レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2017年10月7日
- 登録日時
- 2017/10/20 14:22
- 更新日時
- 2017/11/07 16:00
- 管理番号
- 県立長野-17-095
- 質問
-
解決
先進諸国において、「informed concent」の概念が努力義務ではなく義務化されていることがわかる資料はあるか。
- 回答
-
お尋ねの内容については、 林かおり 「ヨーロッパにおける患者の権利法」(『外国の立法』No.227 国立国会図書館 2006年2月)が合致すると思われます。この記事はウェブ上で閲覧が可能です。
http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/legis/227/022701.pdf
このほか、
井樋三枝子 「患者法の制定・施行 (立法情報 スウェーデン)」(『外国の立法(月刊版)』No.264-2 国立国会図書館 2015年2月)
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9446691_po_02640107.pdf?contentNo=1
平野裕之 「病気と法――ベルギーにおける患者の権利についての法律及び安楽死法」(『慶應法学』No.32 慶應義塾大学大学院法務研究科 2015年7月)
http://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AA1203413X-20150707-0175 からダウンロード
村山淳子 「講演『ドイツの患者の権利法』(『西南学院大学法学論集』No.47-2・3 西南学院大学学術研究所 2015年2月)
http://repository.seinan-gu.ac.jp/handle/123456789/1137 からダウンロード
なども参考となるかもしれません。
なお、日本でも患者の権利法をつくる運動をされている方がいらっしゃいます。
http://kenriho.org/ (患者の権利法をつくる会 ウェブサイト)に資料が掲載されています。
また、Informed consentに相当する「説明と同意」に関しては、日本医師会生命倫理懇談会が日本医師会長からの諮問を受け、「『説明と同意』についての報告」を平成2年1月9日に答申しています。
こちらは当館で所蔵する『日本医師会雑誌』第103巻第4号に掲載(資料を含め515ページから535ページ)されています。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 医学 (490)
- 参考資料
- キーワード
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- インフォームド・コンセント
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000223659