以下の資料を紹介した。
・『平成26年度 地域保健・健康増進事業報告 健康増進編』厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)/編 厚生労働統計協会 2016年
P486に、“がん検診は、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成20年3月健康局長通知別添)」」に基づき実施されている。”との記述がある。
「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」は、厚生労働省ウェブサイトのがん検診のページの下部にあるPDFで閲覧ができる。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059490.html (最終確認:2017年3月21日)
また、「がん対策基本法」の第十四条に以下の記述がある。
第十四条
国及び地方公共団体は、がんの早期発見に資するよう、がん検診の方法等の検討、がん検診の事業評価の実施、がん検診に携わる医療従事者に対する研修の機会の確保その他のがん検診の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるとともに、がん検診の受診率の向上に資するよう、がん検診に関する普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、がん検診によってがんに罹患している疑いがあり、又は罹患していると判定された者が必要かつ適切な診療を受けることを促進するため、必要な環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
3 国及び地方公共団体は、前二項に規定する施策を効果的に実施するため、がん検診の実態の把握のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
総務省行政管理局が運営する総合的な行政情報ポータルサイト「電子政府の総合窓口(e-Gov)」の法令検索のページ
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi (最終確認:2017年3月21日) で「がん対策基本法」で検索をすると、法令の閲覧ができる。