レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2016/10/18
- 登録日時
- 2016/11/17 00:30
- 更新日時
- 2024/03/30 00:38
- 管理番号
- M16101813583451
- 質問
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金鵄勲章とはどのような功績に贈られるものか知りたい。
- 回答
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①「勲章」のp.68に金鵄勲章は武功抜群の軍人軍属に対して賜与されていた日本唯一の武人勲章であり、明治23年から昭和22年5月の政令による廃止まで、存在し、功1級から7級まで階級があった。この勲章には修身年金が併賜されており、金額は2回の改正を経て最終的に、功1級の1500円から功7級までそれぞれ1000円、700円、500円、350円、250円、150円と定められたが、昭和15年4月29日付け以後の賜与者から一時金制度に改められたと記載がある。
②「日本の勲章」p.200には金鵄勲章は軍人軍属の武功抜者にのみ叙与された軍人勲章で功1級から功7級まであったが、いずれも終身年金付というこの上なき栄誉勲章であった。しかし敗戦の結果、昭和22年5月3日政令第4号で、この勲章だけが廃止されたとある。また「金鵄勲章叙賜条例」によって、将官から兵まで6階級を通じ3階級ごとにわけ、武功によって極限攻級まで進級できるが優秀な者は特旨をもって一躍極限功級まで進められることある。また、昭和17年9月の改正で極限の功級を受有している者がさらに抜群の武功をたてた場合は特に受有の功績と同級の金鵄勲章を重ねて加授することになっていたとある。この勲章は明治27年の「金鵄勲章年金令」によって、功1級に1500円、功2級に1000円、功3級に700円、功4級に500円、功5級に350円、功6級に250円、功7級に150円ずつの年金が併賜されていたが、終身年金制が廃止され、昭和15年4月29日以後の日付で叙賜された者から一時金制に改正されたと記載がある。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 行政 (317 9版)
- 参考資料
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『勲章』 毎日新聞社,1976,203p. 参照はp.68.
藤樫準二『日本の勲章』 第一法規,1965,313p. 参照はp.200-202.
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『勲章』 毎日新聞社,1976,203p. 参照はp.68.
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2016101813552483451
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢
- 登録番号
- 1000199772