レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014/05/28
- 登録日時
- 2014/06/11 00:30
- 更新日時
- 2014/06/13 16:52
- 管理番号
- 6000016641
- 質問
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解決
親族が認知症になり、一人暮らしができなくなったため、市外の自宅を引き払って豊中市内の介護施設に移ることを検討している。自宅を処分し施設に住民票を置くことになると思うのだが、各種通知等は住民票の住所に送られるのかどうか知りたい。
- 回答
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『高齢者・障がい者の住まいQ&A』などによると、本人に判断能力がない場合、住居の契約締結等には成年後見人の選任が必要。成年後見人がいる場合、市役所・金融機関等へ届出を行い、通知等の送付先を成年後見人に指定することが可能。
- 回答プロセス
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369.2(高齢者福祉)324(民法)などの書架を探す。
『高齢者・障がい者の住まいQ&A』(あけび書房)p29「本人に判断能力がない場合の対応(成年後見制度の利用)」によると、高齢者が住居や施設を探し契約を締結する際、入居者/入所者に判断能力がない場合には、受益の意思表示ができないため家族が本人のために施設利用契約や賃貸借契約をすることは無意味で、成年後見人の選任を積極的に考えるべきとのこと。p91-92に成年後見制度の利用の際の注意点があり。
『日常生活の法律全集 改訂新版』(自由国民社)p147-148「父親が認知症のため成年後見開始の申立てをしたいが」によると、成年後見制度には後見・保佐・補助の3つがあるとのこと。初期の認知症で成年後見開始の要件である「事理弁識能力を常に欠いた状態」には当てはまらず、「事理弁識能力が著しく不十分」として保佐開始の要件に当てはまる可能性がある事例が載っている。また制限能力者の保護者の権限を示した表もあり。
さらに成年後見制度についての本を探す。
『鈴木さんちの成年後見物語』(日本法令)はストーリーを追って成年後見申立から被後見人死亡までの手続等をわかりやすく説明している。p107「成年後見就任時の事務」の後見届出の中に、郵便物の宛先変更の手続もあり。
『ガイドブック成年後見制度 第2版』(法学書院)p72-75に、金融機関・市町村役場等への後見届出の詳しい記載があり。
これらを見ていただき、また法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/service/hoken_nenkin_shakaihoshou/seinenkouken/faq1.html の成年後見についてのリーフレットをお渡しした。
- 事前調査事項
- NDC
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- 社会福祉 (369 9版)
- 参考資料
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- 『高齢者・障がい者の住まいQ&A』日本弁護士連合会高齢者・障害者の権利に関する委員会/編(あけび書房)
- 『日常生活の法律全集[2009]改訂新版』(自由国民社)
- 『鈴木さんちの成年後見物語』成年後見実践グループ/編(日本法令)
- 『ガイドブック成年後見制度』清水 敏晶/著(法学書院)
- キーワード
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- 認知症(ニンチショウ)
- 成年後見(セイネンコウケン)
- 高齢者(コウレイシャ)
- 介護施設(カイゴシセツ)
- 住居(ジュウキョ)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 一般
- 登録番号
- 1000154148