レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014/01/17
- 登録日時
- 2014/02/06 00:30
- 更新日時
- 2014/05/04 14:58
- 管理番号
- 6000014442
- 質問
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解決
医療法人の出資持分についてわかる本はあるか。2006年の医療法改正との関連についてもわかるとなおよい。
- 回答
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『実務者のための医療・介護経営用語辞典』等に、医療法人の出資持分についての記載があり。
後日、『院長先生が知っておきたい医療承継・相続と医療法人設立のQ&A』にもわかりやすい事例紹介があることが判明した。
- 回答プロセス
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「医療 出資持分」で所蔵資料をキーワード検索するが、該当なし。
医院の開業・経営に関する内容であるとのことで、『医院経営塾 診療所開業と経営力向上のための集中講座』(MASブレーン)『だれでもわかる!医療現場のための病院経営のしくみ 2』(日本医療企画)『診療所開業 プロの技に学べ!』(MASブレーン)などの内容を確認するが、出資持分についての記載はなし。
『実務者のための医療・介護経営用語辞典』(法研)p122「医療法人とその他の法人の違い」に、株式会社では株式の額に応じて議決権が行使され、また利益配当があるが、医療法人では利益配当は禁じられ、議決権が出資持分により異なることもないとの記載があり。医療法人社団において出資持分が関係するのは退社の際の出資持分払戻請求権と、解散の際の残余財産請求権の場合のみとのこと。p141「医療法人の出資持分と税務」p145「出資持分の譲渡所得税」p163「出資額限度法人」p243「出資持分と相続税」にも関連の記載があり。医療法改正についての記載はなし。
医療法改正については『基本医療六法 平成21年版』(中央法規)p122「医療法の概要」に、2006(平成18)年6月21日公布の「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法の一部を改正する法律」についての記載があり。改正の趣旨に「非営利性の強化等医療法人制度の見直し」とあり。p341-345の「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成19年3月30日 厚生労働省医政局長通知)「第六 医療法人に関する事項」を見ていただいた。
またGoogleで「医療法人 出資」で検索すると、下記のサイトがヒットする。
厚生労働省の「医療法人の基礎知識」(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/dl/houkokusho_shusshi_09.pdf
同「出資持分のない医療法人への円滑な移行マニュアル」(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/dl/houkokusho_shusshi_07.pdf
同「医療法人・医療経営のホームページ」http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/index.html
および北陸銀行「出資持分のある医療法人の承継問題と対応策」(PDF)http://www.hokugin.co.jp/shohin/docs/fsreport54.pdf
これらも合わせてご紹介した。
なお後日、『院長先生が知っておきたい医療承継・相続と医療法人設立のQ&A』(東峰書房)p84-91に、医療法人の出資持分の意味・出資持分の評価方式と評価の大小・出資持分の移転についてのQ&Aの事例があることが判明。同書p36-37には出資持分の定めのある医療法人の場合の医療相続についての記載もあり。
- 事前調査事項
- NDC
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- 衛生学.公衆衛生.予防医学 (498 9版)
- 参考資料
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- 『実務者のための医療・介護経営用語事典』 医療介護コーディネーター協議会/監修 (法研)
- 『基本医療六法 平成21年版』 基本医療六法編纂委員会/編集 (中央法規出版)
- キーワード
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- 医療法人(イリョウホウジン)
- 出資持分(シュッシモチブン)
- 医療法(イリョウホウ)
- 経営(ケイエイ)
- ビジネス(ビジネス)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 一般
- 登録番号
- 1000148899