レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2010年8月19日
- 登録日時
- 2010/08/18 19:53
- 更新日時
- 2010/10/03 10:47
- 管理番号
- 相橋-H22-040
- 質問
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解決
不動産登記法の中間省略登記が平成19年に改正されたが、その条文を知りたい。
- 回答
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①の資料を提供した。
- 回答プロセス
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質問者が持ってきたテキストによると、「他人の物件の売買契約締結の制限」の例外である「宅建業者が買主となる売買契約その他の契約であって当該宅地・建物の所有権を当該宅建業者が指定する自己または第三者(非宅建業者)に移転する契約を締結しているとき」という文章が平成19年の改正によって追加された事項であると解説している。
インターネット検索エンジンGoogleでキーワードを“中間省略登記”にして検索すると、次のサイトが見つかった。
「不動産投資アーカイブズ」
http://www.yamani-trust.net/200/post_23.php(2010/8/18最終確認)
上記のサイトに「中間省略登記が再び可能に」という文章が載っている。
「2005年3月施行の改正不動産登記法で(中略)いわゆる【中間省略登記】は、事実上できなくなりました。」
とあり、「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令案について」という国土交通省発表の文章が引用されている。
「改正の内容」として、「宅地建物取引業法第33条の2の規定(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)の適用が除外される場合として、宅地建物取引業法施行規則第15条の6に下記の内容を追加することとします。」とあり、追加された文章が掲載されている。
「今後のスケジュール(予定)」として、「公布・施行平成19年7月上旬」となっているので、質問内容にもあてはまる。
出典として、次のサイトのURLが記載されていた。
「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令案について」(PDF)
http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/pubcomt81/01.pdf (2010/8/19最終確認)
上記サイトには「改正の背景」と「改正の内容」が記載されている。
「宅地建物取引業法施行規則第15条の6に下記の内容を追加することとします。」となっている。
資料で確認するために、法律の本がある棚を直接探して次の資料を見つけた。
①『現行法規総覧 87-3 建設 7』第一法規 1989(自館請求記号:R320)
p9165に第15条の6の4があり、追加されたものが記載されている。
- 事前調査事項
- NDC
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- 民法.民事法 (324 9版)
- 参考資料
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- 『現行法規総覧 87-3 建設 7』第一法規 1989 (自館請求記号:R320)
- キーワード
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- 中間省略登記
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000070163