レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2009年02月01日
- 登録日時
- 2010/02/12 21:29
- 更新日時
- 2011/12/07 23:47
- 管理番号
- 市川20090201-02
- 質問
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解決
4月1日生まれの子供は、3月生まれと同学年になるのか。
- 回答
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『現行日本法規 36:教育』より学校教育法(昭和22年3月31日 法律26号)、現行学校教育法(改正平成19年6月27日 法律98号⇒施行・平成20年4月1日)第17条には、「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。~」とあり、同第17条2には、「保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。」
ここで、‘満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから’、とは、満年齢についての法律は、『現行日本法規 15民事』より年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日 法律50号) 1「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」 2「民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス」
また民法(明治29年4月27日 法律第89号)第143条には、「週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。」 2「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」(暦による期間の計算)と規定されている。
このことから、4月1日生まれの子の小学校入学は、法律上の満年齢計算では誕生日の前日3月31日に年齢を加算するため、同学年となっている。
他に参考図書では、『教育法規便覧 平成21年版』(窪田眞二 小川友次/著 学陽書房 2008.8)
『解説教育六法 平成20年版』(解説教育六法編集委員会/編 三省堂 2008.3)
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 民法.民事法 (324)
- 教育政策.教育制度.教育行財政 (373)
- 参考資料
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- 『教育法規便覧 平成21年版』(窪田眞二 小川友次/著 学陽書房 2008.8)
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『解説教育六法 平成20年版』(解説教育六法編集委員会/編 三省堂 2008.3)
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 教員
- 登録番号
- 1000063172