レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2009/09/09
- 登録日時
- 2010/01/24 02:11
- 更新日時
- 2010/01/26 13:03
- 管理番号
- 埼浦-2009-063
- 質問
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未解決
国会の会議録には削除(速記録から会議録への削除)の期限の規定があるのか知りたい。
- 回答
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期限について名文化された規定は見つからなかった。「会議録」「発言の取消し」について書かれている下記の文献を紹介した。
『新・国会事典 第2版』(浅野一郎 有斐閣 2008)
鈴木隆夫「国会の会議録について」(『ジュリスト 83』p17-22 有斐閣 1955.6.1)
- 回答プロセス
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発言の取り消し、会議録へ掲載しない根拠となる法規を『現行法規総覧』や『官報』で確認する。
自館目録〈国会法〉より
『新・国会事典 第2版』(浅野一郎、河野久編著 有斐閣 2008)
「会議録」の項があり、「秘密を要すると認められるものや議長・委員長が取消しを命じた発言は削られている」と記載あり。
「議員の発言の制止・取消し・訂正」の項もあり、「不穏当な言辞があったときは取消の処置をとる。取消命令又は取消の措置がとられた発言は、いずれも配布及び頒布する会議録には掲載されない。」との記載があるが、期限については、記述なし。
「参考文献」に鈴木隆夫「国会の会議録について」(『ジュリスト 83』)があり。これを確認すると、「演説した議員の会議録の訂正に対しては、時間的制限があるが、会議録の記載事項に対する異議の申立てとか、あるいは、会議録の訂正に対する異議の申立てについては、何等の制限が附されていない。しかしこれとて無制限に異議の申立てが許されるべきでないことは当然である。」と書かれている。
NDC分類〈314.13〉の書架から『議会法』(大石眞 有斐閣 2001)『国会と行政』(上田章 信山社 1998)『国会の100年 明治・大正・昭和・平成エピソードで綴る』(前田英昭 原書房 1990)『議会制度百年史 議会制度編』(衆議院・参議院 大蔵省印刷局 1990)『議会制度百年史 国会史 中巻』衆議院・参議院 大蔵省印刷局 1990)等の資料を調査する。
発言の取消し、削除、訂正などについての記述はあるが、期限の規定についての記載はなし。
国立国会図書館へ調査を依頼する。
国会関係法規、国会会議録について書かれた図書・雑誌記事を調査したが、明文化された期限の規定は見つからないとの回答をいただく。
その他の調査済み資料は以下のとおり。
『総理大臣の「私生活はなぜ徹底追及できないのか』(小川国彦 三一書房)
「衆議院先例集」(衆議院事務局)(国会図)
「衆議院要覧」(衆議院事務局)(国会図)
「議会用語事典」(学陽書房 2009)
- 事前調査事項
- NDC
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- 議会 (314 9版)
- 参考資料
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- 『新・国会事典 第2版』(浅野一郎 河野久編 有斐閣 2008)
- 鈴木隆夫「国会の会議録について」(『ジュリスト 83』p17-22 有斐閣 1955.6.1)
- キーワード
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- 国会
- 会議録
- 規則
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000062313