レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2008/12/12
- 登録日時
- 2009/02/11 02:10
- 更新日時
- 2009/02/16 11:47
- 管理番号
- 京資-089
- 質問
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解決
昭和30年以前に京都で寿司屋が営業するに当たり、客が米を持参したというが、そのことについて知りたい。
- 回答
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京都府公報によると、昭和23年12月14日に規則が定められ、昭和24年1月28日にすしの加工料金が定められた。
また、『すしと五十年』p118~119に当時のすし加工賃が記載されている。
- 回答プロセス
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インターネットで「寿司 戦後」を検索すると、昭和22年頃に東京で委託加工業ということで、営業が許可されたということがわかった。
京都の食品、料理の資料を見ていくと、『すしと五十年』に、昭和24年1月28日付で京都でも認可されたとあり、当時の加工賃も載っていた。
また、京都府公報で告示・規則等を見ると、、第2238号(昭和23年12月14日)に「京都府主要食糧賃加工取締規則(京都府規則第99号)」が、第2249号(昭和24年1月28日)に「すしの委託加工料金統制額(京都府告示第49号)」が載っていた。
- 事前調査事項
- NDC
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- 食品.料理 (596 9版)
- 参考資料
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- 「寿司 Wikipedia」(http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%AF%BF%E5%8F%B8&direction=prev&oldid=23978247 2009年1月19日確認)
- 『すしと五十年』 荒木信次著刊 1976 207p (当館請求記号K/596.2/A62)
- 「京都府公報」 第2238号 1948.12.14
- 「京都府公報」 第2249号 1949.1.28
- キーワード
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- 寿司
- 委託加工
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000051536