分類番号453.9の温泉学の資料を調査し、以下の資料を紹介した。
資料1:p.1-4「1 温泉とはなにか」
に温泉の定義として温泉法を引用し解説を付している。
p.2に昭和二十六年に温泉法に基づいて温泉成分の標準的な分析方法を定めた「温泉分析指針」(昭和三十二年の改訂で「鉱泉分析法指針」と改称された)では、治療の目的に供することができるものを「療養泉」とし、その条件(表2)を定めている。療養泉の条件に合致して初めて泉質名が与えられ、療養泉としての適応症などの表示が認められます。と記載がある。
p.36-55「3 温泉の湯を見つめる」
p.36に、温泉の分類と療養泉の泉質分類については、鉱泉分析法指針に掲載されている旨の記載がある。
また、p.38-48に「療養泉の泉質分類」、p.75-78に「泉質と効能」の項があり、簡単な解説がされている。
資料2のp.3-21に温泉法が掲載されており、p.3-4に「(定義)第二条 この法律で「温泉」とは、地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度または物質を有するものをいう。」とあり、p.20にその別表が掲載されている。
また、この資料は、温泉法をはじめ、告示、通知など関連法規が掲載されており、上記の資料1 でご紹介した「泉質と効能」(p.75-78)はこの『温泉必携』が典拠資料となっている。
【インターネット検索の結果】
鉱泉分析法指針(平成26年改訂)(平成26年7月)は、インターネットの環境省の以下のサイトで確認できる。
https://www.env.go.jp/nature/onsen/docs/ 「温泉の保護と利用」ページ内「関連資料」の内「温泉の適正な利用」にPDF [1.46MB]掲載。同ページ内「温泉の定義」に簡単な解説が記されている。
温泉法は、インターネット上の「電子政府の総合窓口(e-Gov)」の法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/ で確認できる。
平成19年11月30日に改正されたが、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止を図るもので、別表の温度や成分には変更はない。
(最終検索日:2021.2.9)