レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2000/04/18
- 登録日時
- 2006/12/29 02:10
- 更新日時
- 2008/09/02 10:13
- 管理番号
- 埼久-2000-007
- 質問
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解決
民事裁判において遺言書の筆跡鑑定の結果報告後、再度筆跡鑑定を行使してもらう方法や、再鑑定が無理であるという場合の理由等が載っている資料を探している。
- 回答
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質問要旨の「筆跡鑑定の結果報告後」の意味が、①判決が出た後ということなら『訴訟は本人で出来る』のp187以降に記述あり。②鑑定結果報告を受けただけの段階という意味なら『国民法律百科大辞典』〈鑑定〉の項に詳しい記述あり。あわせて、以下の関連資料と質問者在住市の法律(弁護士)相談を紹介する。『日常生活の法律相談』『判例タイムズ 539、682、706、945』『判例時報 1150、1576』『科学裁判と鑑定』。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 民法.民事法 (324 9版)
- 衛生学.公衆衛生.予防医学 (498 9版)
- 参考資料
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- 『訴訟は本人で出来る』(自由国民社) (判年等の書誌未確認)
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『国民法律百科大辞典 1 ア~カ』(伊藤正己 ぎょうせい 1985)
- 『日常生活の法律相談』(谷川久 学陽書房 1976)
- 『判例タイムズ 539、682、706、945』
- 『判例時報 1150、1576』
- 『科学裁判と鑑定』(中野貞一郎 日本評論社 1988)
- キーワード
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- 遺言
- 民事裁判
- 筆跡鑑定(法医学)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000032530