レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2009/10/07
- 登録日時
- 2010/06/19 02:00
- 更新日時
- 2010/06/19 02:00
- 管理番号
- r107
- 質問
-
解決
“伝統工芸品”という物は、法律上どのように定義されているのか。
- 回答
-
一般に“伝統工芸品”“民芸品”と呼ばれるものには、経済産業省が指定する「伝統的工芸品」と、各自治体が指定する「伝統工芸品」があります。
「伝統的工芸品」については、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」(昭和49年5月25日 法律第57号)第2条1項に次のようにあります。
(伝統的工芸品の指定等)
第2条 経済産業大臣は、産業構造審議会の意見を聴いて、工芸品であつて次の各号に掲げる要件に該当するものを伝統的工芸品として指定するものとする。
1.主として日常生活の用に供されるものであること。
2.その製造過程の主要部分が手工業的であること。
3.伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。
4.伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。
5.一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること。
栃木県が指定する「伝統工芸品」については、上記要件の1から4までが必要とされます。
指定伝統工芸品は栃木県公式サイトに掲載されています。
(http://www.pref.tochigi.lg.jp/work/shoukougyou/dentoukougei/craft.html)<2009.10.07確認>
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 工芸 (750 9版)
- 参考資料
- キーワード
-
- 伝統的工芸品
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000068195