レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 20091001
- 登録日時
- 2009/10/01 16:14
- 更新日時
- 2009/10/29 14:09
- 管理番号
- NIER2009066
- 質問
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解決
明治28年頃(夏目漱石「坊ちゃん」の時代)に中学校教師への辞令は
どこで誰によって公布されていたのか。
- 回答
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勅令第244号(明治24年12月12日)
「朕公立中学校専門学校技芸学校職員名称待遇及任免方ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム」の第2条に
「学校長、教諭、助教諭は判任文官と同一の待遇を受ける、
但し学校の等位種類などによっては学校長及び教諭3名以内は奏任文官と同一の待遇を受けることがある」
という内容の記述があり、第3条に
「奏任文官と同じ待遇の職員の任免は文部大臣、
判任文官と同じ待遇のものは府県知事が行う」という内容の記載あり。
つまり、当時教員は府県知事より任免されており、
学校の等位種類によっては文部大臣から任免されていた教員もいた。
この勅令は国立公文書館のデジタルアーカイブズ・システムから閲覧可能。
「公立中学校専門学校技芸学校職員名称待遇及任免方ヲ定ム」という文書の中に該当文書がある。
- 回答プロセス
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「現行教育法令」(明治31年)の職員名称待遇及服務の項(p.307-)に該当勅令あり。
- 事前調査事項
- NDC
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- 教育史.事情 (372)
- 参考資料
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- 現行教育法令 : 全. 群馬縣内務部第三課, 1898. 【当館請求記号】373.2||359
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国立公文書館デジタルアーカイブズ・システム
http://www.digital.archives.go.jp/
- キーワード
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- 教育史
- 教師任免辞令
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000058470